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フリマの売上に確定申告は必要?判断の基準

フリマの売上に確定申告は必要?判断の基準

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Small talk

ユイユイ

フリマの売上がたまってきたんですけど、確定申告しないと捕まったりしませんか…?

ケイケイ

落ち着いて(笑)。自分で使っていた服や家具を売ったお金には、原則として所得税がかからないんだ

ユイユイ

えっ、いくら売れても!?

ケイケイ

不用品ならね。ただ、売るために仕入れた転売や、ハンドメイドの販売で利益が出たら話は別なんだ

ユイユイ

去年、せどりにハマってた時期が…

ケイケイ

そういう人のために、申告が必要かの判断の基準をまとめたよ

Contentsこの記事の目次
  1. 不用品の売却は原則非課税
  2. 課税される場合
  3. 売上ではなく所得で考える
  4. 申告が必要になる目安
  5. フリマの売上と税金の比較
  6. 知っておくとお得な豆知識
  7. まとめ:フリマの売上に確定申告は必要?判断の基準

メルカリなどのフリマアプリで、いらない物を売って、それなりの金額になった。

フリマの売上にも税金がかかるのか、確定申告をしないといけないのか、と気になる人は多いはずです。

この記事では、フリマの売上に確定申告が必要かを、国税庁の情報をもとに、不用品の売却が原則非課税になる理由、課税される場合、売上ではなく所得で考えること、申告が必要になる目安の順に説明します。

根拠は国税庁のタックスアンサー(No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法、No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人、No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合)です。

筆者は法人の代表と個人事業主を兼ね、確定申告を自分で行っています。

ただし、この記事は一般的な仕組みの説明です。

個別の判断は税務署や税理士に確認してください。

記事のポイント

不用品の売却は原則非課税

不用品の売却が原則非課税であることを、生活に必要な動産の売却には所得税がかからない・服や家具や家電などが当てはまる・30万円を超える貴金属などは別の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 生活用動産の売却には所得税がかからない
  • 服・家具・家電・本などが当てはまる
  • 30万円を超える貴金属などは別
ユイユイ

フリマで服を売ったら、全部申告しないといけないんですか?

ケイケイ

使っていた服や家具なら、売っても原則として所得税はかからないんだ

生活用動産の売却には所得税がかからない

国税庁は、家具、じゅう器(食器など)、通勤用の自動車、衣服など、生活に通常必要な動産(生活用動産)を売って得た所得には、所得税がかからないとしています。

自分で使っていた物を、いらなくなったので売った、という場合は、この生活用動産にあたることが多いです。

服・家具・家電・本などが当てはまる

フリマで売ることが多い、自分で着ていた服、使っていた家具や家電、読み終わった本、子どもが使っていたおもちゃなどは、生活用動産にあたります。

こうした不用品を売った所得は、原則として非課税で、確定申告の必要はありません。

国税庁は、フリマアプリなどを使った個人の取引による所得は、一般に雑所得にあたるとしたうえで、生活に使っている資産(古着や家財など)を売った所得は非課税で、確定申告は不要と説明しています(No.1906)。

あわせて、生活に使っている資産を売って損をした場合も、その損失は生じなかったものとみなされます。

買った値段より安く売ったからといって、その差をほかの所得から差し引くことはできません。

30万円を超える貴金属などは別

ただし、生活用動産の中でも、貴金属、宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものは、非課税の対象外です。

こうした品物を売って利益が出た場合は、譲渡所得として課税の対象になり、年50万円の特別控除を引いた残りに課税されます。

ブランド品や金の扱いは、ブランド品の買取の税金の記事と金を売ったときの税金の記事で説明しています。

課税される場合

フリマで課税される場合を、売るために仕入れた品物の転売・ハンドメイド作品の販売・継続的に売って利益を得ているの3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 売るために仕入れた品物の転売
  • ハンドメイド作品の販売
  • 継続的に売って利益を得ている
ユイユイ

ハンドメイドのピアス、けっこう売れてるんだよな…

ケイケイ

それは注意。転売やハンドメイドの販売で利益が出たら課税の対象になるんだ

売るために仕入れた品物の転売

最初から売って利益を得るために仕入れた品物を、フリマで売った場合は、生活用動産にはあたりません。

いわゆる転売で得た利益は、課税の対象になります。

ハンドメイド作品の販売

自分で材料を買って作ったアクセサリーや雑貨などのハンドメイド作品を販売した場合も、生活用動産の売却ではありません。

材料費などを引いた利益は、課税の対象になります。

継続的に売って利益を得ている

転売やハンドメイドの販売を継続して行い、利益を得ている場合は、規模や継続性によって、事業所得や雑所得として扱われます。

副業として本格的に行っている場合は、開業の届出や、帳簿の記録が必要になることもあります。

なお、消費税は、事業として行う取引にかかる税金です。

自分の不用品を売るだけなら、消費税の申告は関係ありません。

転売などを事業として行い、売上が大きくなった場合は、消費税の納税の義務が生じることがあるので、税務署に確認します。

売上ではなく所得で考える

フリマの税金は売上ではなく所得で考えることを、所得は売上から仕入れや経費を引いた金額・経費には手数料や送料や材料費・記録を残しておくの3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 所得=売上−仕入れや経費
  • 経費には手数料・送料・材料費など
  • 売上と経費の記録を残しておく
ユイユイ

売上が増えたら、その分全部に税金が!?

ケイケイ

落ち着いて(笑)。見るのは売上から仕入れや手数料、送料を引いた所得だよ

所得=売上−仕入れや経費

課税の対象になるかどうか、申告が必要かどうかは、売上ではなく、所得で考えます。

所得とは、売上から、仕入れの代金や、売るためにかかった経費を引いた金額です。

売上が大きくても、仕入れや経費が多ければ、所得は小さくなります。

経費には手数料・送料・材料費など

フリマでの転売やハンドメイドの販売の場合、経費には、フリマの販売手数料、送料、梱包材の費用、ハンドメイドの材料費などが含まれます。

経費として認められる範囲は、個別の状況によるので、迷う場合は税務署に確認します。

売上と経費の記録を残しておく

転売やハンドメイドの販売をしている場合は、売上と経費の記録を残しておきます。

フリマアプリの取引の履歴や、仕入れのレシートなどを保存しておくと、所得を計算するときに役立ちます。

フリマの取引は、アプリに記録が残ります。税務署は、必要があれば取引の情報を調べることができるので、申告が必要なのにしていないと、あとで指摘されることがあります。不用品の売却だけなら心配はいりませんが、転売などをしている場合は、記録を残して正しく申告します。

申告が必要になる目安

フリマで申告が必要になる目安を、会社員は給与以外の所得が年20万円以下なら所得税の申告は不要・住民税の申告は別に必要な場合がある・迷ったら税務署か税理士に確認の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 会社員は給与以外の所得20万円以下なら所得税の申告は不要
  • 住民税の申告は別に必要な場合がある
  • 迷ったら税務署・税理士に確認
ユイユイ

会社員でも申告がいることってあるんですか?

ケイケイ

給与以外の所得が年20万円を超えたら所得税の申告がいるよ。住民税は別のこともあるんだ

会社員は給与以外の所得20万円以下なら所得税の申告は不要

会社員などの給与所得者で、年末調整を受けている人は、給与以外の所得の合計が年20万円以下なら、所得税の確定申告は不要とされています(国税庁 No.1900)。

フリマでの転売などの所得が、ほかの副業の所得と合わせて年20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。

住民税の申告は別に必要な場合がある

所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別に必要になる場合があります。

住民税の扱いは、お住まいの市区町村に確認します。

確定申告が必要な場合は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで申告書を作り、e-Tax(インターネットでの提出)で提出できます。フリマでの転売などの所得は、一般に雑所得の欄に書きます。

迷ったら税務署・税理士に確認

給与所得者以外の人(個人事業主、年金を受け取っている人、収入のない人など)は、申告が必要かどうかの基準が違います。

自分が申告の対象になるかどうか迷う場合は、税務署の電話相談や、税理士に確認します。不用品を売ったときの税金の全体像は、不用品を売ると税金はかかるかの記事で説明しています。

フリマの売上と税金の比較

ユイユイ

私の場合どうなるか、表で確かめたいです

ケイケイ

売り方ごとの扱いを表で比べたよ

売った品物・売り方 税金 ポイント
自分で使っていた不用品 原則非課税 生活用動産
1個30万円超の貴金属・宝石など 譲渡所得として課税 50万円の特別控除あり
売るために仕入れた品物(転売) 事業所得・雑所得 売上から仕入れと経費を引く
ハンドメイド作品 事業所得・雑所得 材料費などを引く
ユイユイ

メルカリでいらない服を売って10万円になったんですけど、確定申告は必要ですか?

ケイケイ

自分で着ていた服を売ったなら、生活用動産の売却として、原則非課税だよ。確定申告の必要はないんだ。

ユイユイ

古着を仕入れて売っている場合は?

ケイケイ

売るために仕入れた品物の転売は課税の対象になるよ。売上から仕入れと経費を引いた所得で考えて、会社員なら年20万円を超えると確定申告が必要になるんだ。

知っておくとお得な豆知識

フリマの売上は税務署に分かりますか?

取引はアプリに記録が残り、税務署は必要があれば取引の情報を調べることができます。

自分の不用品の売却は原則非課税で申告不要ですが、転売などをしている場合は正しく申告してください。

フリマで転売したら税金はかかりますか?

売るために仕入れた品物の転売は、課税の対象になります。

不用品を安く売って損をした場合、ほかの所得と相殺できますか?

できません。

生活に使っている資産を売った損失は、生じなかったものとみなされます(国税庁 No.1906)。

売上が20万円を超えたら申告が必要ですか?

判断は売上ではなく所得で行います。

会社員などは、給与以外の所得の合計が年20万円を超えると、所得税の確定申告が必要です。

住民税の申告は必要ですか?

所得税の申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。

市区町村に確認してください。

30万円を超える品物を売った場合は?

貴金属、宝石、書画、骨とうなどで1個30万円を超えるものは、譲渡所得として課税の対象になります。

まとめ:フリマの売上に確定申告は必要?判断の基準

自分で使っていた服や家具などの不用品をフリマで売った所得は、生活用動産の売却として、原則非課税です。ただし、1個30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とうなどは課税の対象です。

転売やハンドメイドの販売で利益が出た場合は課税の対象になり、売上ではなく所得で判断します。会社員などは、給与以外の所得の合計が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要とされますが、住民税の申告は別に必要な場合があります。

次にやるべきことは、フリマで売った品物が「不用品」か「売るために仕入れた品物」かを分けて確認することです。

20万円の考え方は、フリマの確定申告はいくらからの記事で詳しく説明しています。

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